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遺品整理の費用は誰が払う?もめないために知っておくべき5つのポイント

この記事は約5分で読めます。

遺品整理の費用は誰が払うべきなのか、詳しく解説します。遺品整理の費用は原則として相続人が支払うことになります。家財の処分やお金の管理が絡む遺品整理では、遺族間で対立が起こりやすいため、冷静な判断と準備が欠かせません。

また、一人暮らしの高齢者が増える中、孤独死によって特殊清掃が必要になると、費用は高額になります。遺品整理のケース別注意点と費用相場についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

遺品整理の費用は誰が払う?

遺品整理の費用は誰が払う?

遺品整理は高額な費用が発生する場合があるため、支払いの責任がどこにあるのかが重要です。ここでは、遺品整理の費用は誰が払うのか、具体例を交えて解説します。

原則として相続人が負担する

遺品整理の費用は、原則として相続人が負担します。相続人は、遺品を管理する権利や義務も相続することになるため、遺品整理の費用も負担することになります。

相続人の範囲については、配偶者が常に相続人となりますが、配偶者以外の人は、以下の順位が適用されます。

  1. 子ども
  2. 直系尊属(祖父、曾祖父など)
  3. 兄弟姉妹

たとえば、実家で一人暮らしをしていた親が亡くなった場合、その子どもたちが相続人となり、遺品整理会社への支払い責任も負うことになります。

しかし、内縁関係のパートナーは法律上の相続人に含まれない点に注意が必要です。いくら長年一緒に暮らしていたとしても、法的な婚姻関係がない場合、相続人としての権利や遺品整理にかかる費用を負担する義務は基本的にありません。

費用の分担や作業内容でトラブルが起こる場合があるため、親族間で事前に話し合っておくことが大切です。

参考サイト:相続人の範囲と法定相続分|国税庁

相続した財産から支払える

遺品整理の費用は、相続した財産の中から支払えます。遺品整理は相続に伴う必要経費と考えられるため、故人が残した財産を活用して支払っても問題ありません。

たとえば、家に残されたお金や預金で業者への費用を支払った場合、残りを相続人で分けることになります。ただし、財産が不動産など換金しにくい場合は、遺産分割協議が必要になることもあります。

遺産分割協議とは、財産を誰がどのように相続するかについて、相続人全員で意見を交換し、問題を解決する話し合いのことです。合意内容をまとめ、遺産分割協議書を作成することで、トラブルが発生した場合でも、スムーズに相続手続き手続きを進められます。

相続人がいない場合は相続財産清算人が対応する

相続放棄などによって、相続人がいない場合、遺品整理は相続財産清算人が行います。相続財産清算人とは、関係者や検察官からの申立てによって、家庭裁判所が選任する第三者のことです。

相続財産清算人は、以下の権限が与えられます。

  • 財産の管理と保存
  • 財産目録の作成と告知
  • 債権者などへの弁済と清算業務
  • 動産、不動産の売却
  • 相続財産の残余金を国へ納付

相続人がいない場合でも、相続財産清算人の手によって、遺品の整理や金銭的な処理を進めることが可能です。もし、内縁関係にあるパートナーが財産分与を希望する場合、相続財産清算人の申し立てを行うことで、特別縁故者として受け取れる可能性が高まります。

参考サイト:相続財産清算人の選任|裁判所

遺品整理の費用負担で知っておくべき5つのポイント

遺品整理の費用負担で知っておくべき5つのポイント

遺品整理は、曖昧なままで進めてしまうと、トラブルに発展することがあります。ここでは、遺品整理の費用負担で知っておくべき5つのポイントを、わかりやすく解説します。

費用の分担は相続割合に応じることが多い

遺品整理の費用は、法定相続分と呼ばれる相続割合に応じて分担することが一般的です。各相続人の法定相続分は、以下になります。

相続人法定相続分
配偶者と子ども配偶者 2分の1子ども 全員で2分の1
配偶者と直系尊属配偶者 3分の2直系尊属 全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者 4分の3兄弟姉妹 全員で4分の1

費用の分担について、法律上の義務はありませんが、相続分が多い人が多く負担することが妥当とされています。たとえば、遺品整理に100万円かかった場合、配偶者と子ども2人で分割するなら、配偶者が50万円、子どもは各25万円の負担が目安です。

ただし、分担割合は相続人の合意があれば、自由に設定できます。協議の内容は、メモやLINEなどで記録しておくとトラブルの予防に効果的です。後からもめないため、遺品整理を始める前に、しっかりと話し合いを行いましょう。

誰が主導するかを明確にする

遺品整理では、誰が作業や業者手配を主導するか明確にしておくことが重要です。相続人が各自で手配や確認を行うと、報告の漏れや、費用の精算でもめる原因になり、混乱を招く可能性が高まります。

たとえば、兄弟がそれぞれ遠方に住んでいて連絡が取りづらい場合、長男が窓口となって業者とのやりとりを担当し、他の兄弟が金銭的にサポートすることが理想的です。

主導者を明確にすることで、遺品整理はスムーズに進み、他の相続人も協力しやすくなります。誰が中心となって行動するかをはっきりさせることが、無用な時間やトラブルを回避するために効果的です。

遺品に現金や貴重品がある場合は記録する

遺品に現金や貴重品がある場合は記録する

遺品整理を進める際は、現金や貴金属などの貴重品が見つかるたびに、必ず写真やメモで記録を残しましょう。記録に残すことで、勝手に持ち去ったといった誤解や疑念などのトラブルを防げます

たとえば、現金や貴金属などを管理する目的であったとしても、記録を残さずに持ち出すと、他の相続人から疑いをかけられる場合があります。

記録を取っておくことで、相続財産の一部として管理できるため、公平性も保たれます。信頼関係を壊さないためにも記録を徹底しましょう。

相続放棄をしても支払い義務が生じる場合がある

相続放棄をしたからといって、必ずしも遺品整理の費用負担を避けられるとは限りません。相続放棄が受理されれば、相続税や遺品整理の費用などの支払義務はなくなりますが、手続きの進め方によっては、あとから費用を請求される可能性があります。

支払義務が生じるケースは、以下のとおりです。

  • 相続放棄前に遺品整理の業者を手配した

  • 遺品を一部持ち帰るなど相続人としての行動を取った

  • 作業に関与したと誤解されるような行動を取った

放棄を考えているなら、遺品に手をつけず、家庭裁判所での手続きが正式に完了するまで待つことが重要です。しかし、相続放棄が受理されるまでは、遺品の保存義務が発生します。他の相続人や債権者に不利益が生じないように、財産の処分や紛失などがないように管理しましょう。

また、連帯保証人や契約当事者になっている場合は支払い義務が残ることがあります。たとえば、賃貸契約の保証人であれば、放棄後でも原状回復費などを求められる可能性があります。

相続を放棄すれば、一切の義務がないと誤解してしまうと、後で損害請求される恐れもあるので注意してください。

遺品整理士への相談も検討する

不安なときは、遺品整理士などの専門家に相談してみましょう。遺品整理士は、単なる片づけ業者とは異なり、法律や相続、特殊清掃などにも精通したプロです。対応が難しい状況でも、適切な手順を案内してくれます。

また、財産放棄の手続きには期限が設けられているため、迅速な対応が求められます。財産放棄の手続きは、相続があったことを知ったときから3か月以内に申し込みが必要です。短い期間の中で、遺品からプラスの財産とマイナスの財産を洗い出さなければならないため、期間内で、すべてを完了させることが難しい場合も少なくありません。

また、自分たちで対応しようとすると、作業量や感情面で大きな負担になる場合があります。「自分では手に負えない」と感じたときは、遺品整理士に相談しましょう。遺品整理を依頼する際、信用できる業者なのかが重要です。

こちらの記事で、遺品整理業者で失敗しない6つの選び方を解説しています。

遺品整理業者の選び方は?失敗しない優良業者を見つけよう

遺品整理の費用でもめないための事前準備

遺品整理の費用でもめないための事前準備

遺品整理に関する費用トラブルは、親族間の関係にまで影響を及ぼす場合があります。スムーズな遺品整理に向けた事前準備のポイントを具体的に解説します。

家族間で費用分担の同意を取っておく

遺品整理にかかる費用は、事前に相続人同士で話し合って、分担方法を決めておきましょう。もし、後から「自分は払わない」といった主張が出ると、費用を立て替えた人に負担が偏り、関係性の悪化につながります

法定相続分にこだわらず、主導者の負担も考慮して、柔軟に話し合うことが大切です。 一部の相続人だけで進めず、関係者全員に話を通してから遺品整理に着手するなど、不信感を抱せない配慮も重要になります。

また、費用の支払い方法や支払うタイミングを具体的に決めておくと、清算時のトラブル防止に有効です。冷静な進行のために、行政書士や司法書士などの専門家の同席も検討しましょう。

遺言書がある場合は内容を確認しておく

故人の遺言書がある場合は、遺品整理に関わる記述がないか、事前に確認しておきましょう。遺言には、費用を支払う相続人や、遺品整理を行う業者の指定など、遺品整理に直接関わる指示が含まれている場合があります。

たとえば「自宅の家財道具は長女に任せる」「遺品整理費用は預金から支払うこと」と記されていれば、他の相続人の同意を得ることなく対応できます。

遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があり、以下の特徴があります。

  • 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する正式な遺言
  • 自筆証書遺言:本人が全文を手書きして作成する遺言

公正証書遺言は法的効力が高く、スムーズな手続きが可能です。一方で、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要となるため、すぐに執行できない場合があります。

遺言書の有無は相続の方針や費用分担に大きく関わるため、発見した場合は勝手に開封せず、速やかに家庭裁判所や専門家に相談するのが原則です。遺品整理を巡るトラブルを未然に防ぐために、遺言書の扱いには細心の注意を払いましょう。

故人の意向や生前の話を整理に反映させる

遺品整理では、故人の生前の意向や、家族との会話の中で語られていた思いを確認し、遺品整理の方針に反映させることが大切です。故人が生前に語っていた希望が明確であれば、何を処分し、何を残すかの判断がスムーズになります。

故人の意向を反映させることで、不用な物まで残して保管費がかかったり、勝手に処分したことで不満が生じるリスクを避けることが可能です。遺品整理では、単に「物を片付ける作業」ではなく、故人の人生や思いを尊重した丁寧な対応が求められます。

何をどう整理するかも大切ですが、故人の思いをどう受け止めるかという視点も欠かせません。

複数の業者から見積もりを取る

遺品整理では、複数の業者から見積もりを取り、費用や作業内容を比較することが重要です。業者によって料金や作業の対応範囲が異なるため、1社だけで判断すると相場より高額な費用を支払ってしまう可能性があります。同じ間取り、同じ家財の量でも、料金に10万円以上の開きが出ることは珍しくありません

また、業者の選定や費用の妥当性について、関係者全員で共有すれば「勝手に業者を決められた」「金額が高すぎる」といった不信感やトラブルを避けられます。

複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格が把握でき、納得できる業者選定を行うことで、遺品整理をスムーズに進めることが可能です。

遺品整理の時期を全員で決めておく

遺品整理の時期は、家族や相続人などの関係者全員の合意のもとで決めましょう。時期を決めずに一部の相続人が勝手に進めると、他の家族が関わることができず、不満や感情的な対立につながる恐れがあります。

また、遺品整理を急ぎすぎると、遺族の心理的な負担が大きくなり、後悔が残るケースも少なくありません。落ち着いて判断できる時期を見極めることで、納得して遺品整理を進められ、遺族間の良好な関係の維持にもつながります。こちらの記事で、遺品整理を始める時期について解説しているので、ぜひご覧ください。

 

遺品整理はいつから始める?時期の決め方と始める際の注意点を解説

遺品整理費用のケース別注意点

遺品整理費用のケース別注意点

遺品整理の費用は、故人が住んでいた住宅の形態によって大きく異なります。持ち家なのか賃貸住宅なのかで、手続きの流れや必要な対応も変わってくるため、状況に応じた判断が必要です。

相続や契約関係が絡む不動産では、整理のタイミングや対応を誤ると、余計な費用の発生やトラブルにつながる場合があります。ここでは、住宅の形態ごとの注意点を詳しく解説します。

持ち家の場合

持ち家の遺品整理では、相続人が費用を負担して、早めに整理を進めることが大切です。相続した家を持ち続けると、固定資産税などの支払いが継続するうえ、活用の計画が遅れることで損失につながる可能性が高まります。不動産の売却予定があるなら、遺品整理はできるだけ早めに済ませましょう。

たとえば、親が住んでいた一戸建てを相続した場合、空き家状態が長く続けば、税負担や草木の手入れなどの維持管理費用がかさみます。しかも、相続登記には時間がかかることが多いため、整理作業と並行して手続きも進めなければなりません。

また、遺品整理はできるだけ早めに行うことで、内覧や建物状況調査もスムーズに進められます。遺品整理の費用は通常、相続人で分担しますが、資産の売却益を整理費用に充てることも可能です。早期の判断と計画が、無駄な出費を防ぎ、スムーズな資産管理につながります。

ゴミ屋敷状態の持ち家を処分する方法と、高く売る方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

ゴミ屋敷を処分するなら解体や片付けは必要?高く売るには何をすれば良い?

賃貸住宅の場合

賃貸住宅の遺品整理では、原状回復や契約解約手続きにも対応しなければなりません。借主である故人が亡くなると、部屋を明け渡し、貸主に返還する義務が生じます。

たとえば、故人が一人暮らしの部屋で亡くなった場合、大家から早急な鍵の返却と退去を求められる場合もあり、以下の対応が求められます。

  • 部屋の中の遺品整理
  • 特殊清掃の費用
  • 原状回復のための修繕費用

契約者が故人本人の場合、相続放棄することで、原状回復義務も放棄できますが、連帯保証人になっている場合は、すべての責任が引き継がれます。放置すると賃料や損害賠償請求が続く可能性があるため、速やかに賃貸契約書を確認し、貸主と連絡を取り合うことが重要です。

現在、全国的に孤独死が増加傾向にあります。中日新聞の記事を、一部抜粋します。

 内閣府の有識者作業部会は「死後8日以上」で発見された1人暮らしの人を孤立死と位置付け、警察庁のデータを用いて昨年、全国で2万1856人と推計した。

孤立死2万人超 地域の力集めて支援を|中日新聞

孤立死とは、社会的に孤立した人が、自宅で誰にも看取られずに亡くなり、発見が遅くなったことと政府が位置付けています。孤立死の対象を「死後4日以上」に広げると3万1千人を超え、実際の推計より多いとみられています。発見が遅れれば遅れるほど、原状回復は難しく、専門業者による特殊清掃が必要です。

全国的な孤独死の増加によって、単身高齢者に部屋を貸すことを敬遠する問題が発生している一方で、愛知県名古屋市では、新しい取り組みが始まりました。

名古屋市では、単身高齢者が住む賃貸住宅において、大家さんを対象に、保険料負担無しで加入可能な損害保険制度を実施しています。故人の孤立死や残置物処理で発生する、家賃損失や原状回復、遺品整理にかかる費用を補償することで、大家さんのリスクと負担を軽減し、高齢単身者の入居環境を守っています。

参考サイト:セーフティネット住宅の孤立死・残置物に係る包括的損害保険事業|名古屋市

遺品整理の費用相場

遺品整理費用のケース別注意点

遺品整理業者5社の平均値をもとに、間取り別の相場と作業時間の目安をご紹介します。

間取費用相場作業時間
1R3万~9万円1~3時間
1DK5万~15万円2~5時間
2LDK11万~33万円3~8時間
3LDK16万~45万円5~10時間
4LDK以上22万円~6時間~

遺品整理の費用は、同じ間取りでも状況によって大きく変動します。部屋の広さや間取りだけでなく、家財の量や作業環境、特殊対応の有無などが原因です。

たとえば、同じ2LDKの物件でも、収納スペースに余裕があるスッキリしている家と、物であふれた家では、必要な作業員数やトラックの台数が異なり、料金にも数万円〜十数万円の差が生じます。さらに、孤独死などで室内の清掃や消臭作業が必要な場合には、特殊清掃費として追加費用がかかることもあります。

遺品整理をプロに依頼する場合は、出張見積もりで現地確認を行ってもらい、納得できる費用で依頼しましょう。

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除菌や消毒、消臭を含めた特殊清掃や、貴重品の捜索など、柔軟に対応します。家の解体を検討している場合は、粗大ゴミ回収隊に丸ごとお任せください。家財の処分から解体、がれき類の処分まで、丸ごと対応できるので、複数の業者に依頼するよりもお得です。

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