
遺品整理で捨ててはいけないもの|注意点を法的観点からプロが解説
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遺品整理で後悔しないために、捨ててはいけないものを紹介します。
遺品整理の際には不用品処分を行う必要がありますが、何でも捨てれば良いわけではありません。何を捨てて、何を残すべきなのか、書類を捨ててしまったらどうするべきかを詳しく解説します。
この記事を読めば、正しい遺品整理や遺品整理ができないときの対処法等がよくわかります。
これから遺品整理をする方、捨ててはいけないものを知りたい方はご一読ください。
目次
遺品整理で捨ててはいけないものリスト
遺品整理で捨ててはいけないものの代表は、相続・法律に関係あるものです。ここでは、その他のものも含めて、捨ててはいけないものを種類別に詳しくまとめました。
相続・法律に関係あるもの
相続・法律に関係ある捨ててはいけないものは、以下の通りです。
- 遺言書
- 現金
- 有価証券・保険証券など
遺産分割協議や相続手続きを進める上で、上記のような書類、資産に関係するものは非常に重要です。これらの書類は故人の財産状況を把握し、遺族間で適切に遺産を分配するために不可欠となります。
誤って処分してしまうと手続きが滞ったり、後々トラブルの原因になったりする可能性があるので、慎重に保管しましょう。
特に、遺言書に関しては勝手に開封するのも厳禁です。原則として、家庭裁判所で確認してもらう必要があり、その前に開封すると過料(罰金)の対象となってしまいます。
個人情報に関係するもの
個人情報に関係する捨ててはいけないものは、以下の通りです。
- 公共料金などの請求書
- デジタルデータ
- 手紙・日記など
故人のプライバシーに関わる情報が含まれるものは、適切に処理しなければなりません。
プライバシーを含むものの処分・整理は手がつけにくい方も多いかもしれませんが、放置すると情報漏洩などの大きなリスクを伴います。自分での処分が難しいときは、専門業者に依頼するのも1つの手です。
また、スマホに関しては解約済みであれば本体は捨てても問題ありません。ただし、月額制のサイトやアプリを契約している場合は、スマホ自体を解約する前に確認して、手続きを済ませてください。
事前に月額制のサイトやアプリを解約しないでスマホ自体を解約してしまうと、遺族が払い続けることになってしまいます。
直接訪ねたところ、auでは今のところ携帯解約後のアプリの解約はできないとのことです。
手続きに必要なもの
手続きに必要な捨ててはいけないものは、以下の通りです。
- 保険証・運転免許証
- マイナンバーカード
- 銀行の通帳・印鑑
- 印鑑登録証
- 土地の権利書
- 年金手帳・証書など
本人確認書類については、銀行口座の解約などで必要になるケースがほとんどです。解約には死亡届のほか、運転免許証やマイナンバーカードの提示が求められます。
特に、普段は使っていないネット銀行などは後になって見つかり、解約することもあるので注意しましょう。
印鑑登録証や土地の権利書は、遺産相続などを行う際に必要です。
上記に記載されている手続きに必要なものにも、個人情報が含まれています。誤って捨てないようにするのはもちろん、扱いや保管方法にも気を付けてください。
遺族それぞれにとっての思い出の品
故人との思い出がつまった品々は、遺族にとって心の支えとなることがあります。
手紙や写真など、個々の思い出となるものは故人を偲び、記憶を語り継ぐ上で非常に大切です。他の遺族の気持ちも尊重しながら、それぞれの思い出の品を大切に保管するか、供養する方法を検討しましょう。
思い出を感じられる品は、ひとそれぞれです。必ずしも手元になければいけないものでもなく、自分の中で必要ないと思えば、無理に残しておく必要もありません。
売却できそうな価値のあるもの
故人が所有していたものの中には価値があり、売却できるものも含まれている場合があります。
専門業者に査定を依頼すれば、思わぬ収入になることもありますが、骨董品やアンティークなど市場価値があるものは、相続の対象になるので注意しましょう。もちろん、相続税も発生します。
骨董品やアンティーク以外にも、世の中のトレンドなどを確認しながら、何が価値のあるものなのかを見極めることが大切です。
また、価値のあるものを勝手に売り、自分の収入にすると後で大きなトラブルを引き起こします。売却後、親族が買取価格に納得がいかないと言ってくるケースも少なくありません。
売却に関しては、必ず相続人を含む親族で話し合って行いましょう。
大きなトラブルを避けるためには、遺品整理士が在籍している業者に依頼をしながら、適切に遺品整理を進めることも重要なポイントの1つです。
【後悔しないために】大切なものを捨てないコツ
遺品整理の際、なんでもかんでも捨ててしまうと、後から後悔することがあります。気持ちよく遺品整理を終わるためにも、以下で紹介するポイントを押さえながら作業を進めてください。
最初に遺言書を確認
原則として、遺品整理を行うのは法定相続人です。法定相続人以外が勝手に遺品を捨てたり、持ち出したりすると大きなトラブルに発展してしまいます。
誰に責任があるのかを明確にするためにも、最初に遺言書を確認してください。
ただし、遺言書にて遺品整理を行う人物として法定相続人以外が指定されているケースもあります。このようなときは、その指定された人物が遺品整理を行って問題ありません。
もめ事を避けるためにも、法定相続人に立ち会ってもらい、遺品整理を進めましょう。
捨ててはいけない残すものをリストアップ
遺品整理を行う際は、「捨てる」というイメージがあるかもしれませんが、まずは「残す」から始めるのがおすすめです。
絶対に捨ててはいけないものをリストアップし、誤って捨ててしまわないようにしましょう。
特に、手続きや相続に関係のあるものは、捨ててしまうと大きなトラブルになりかねません。あらかじめリストアップし、遺品整理の最初の段階で取り除いて大切に保管してください。
また、どうしても見つからないときは、整理をしながら捨ててはいけないものを慎重に探し出しましょう。
捨てるものを丁寧に選別する
遺品整理においては、以下のように捨てるものを丁寧に選別することも大切です。
- まだ使えるけれど今は必要ないもの
- 修理すれば使えるもの
- 完全に壊れていて再利用できないもの
- 捨てるかどうか迷うもの
一見、いらないものだと思っても、もしかすると故人が大切にしていたものかもしれません。捨てるかどうか迷ったときは、一度立ち止まって考えてみるなど、慎重に進めましょう。
また、修理すれば使えるものであっても、不要と判断したのであれば処分して問題ありません。
慎重に選別することも大切ですが、残しておくべきものが多くなりすぎないように注意してください。
迷ってしまって遺品整理が進まない際は、遺品整理業者の利用もおすすめです。
もし捨ててはいけないものを捨ててしまったら?
もし、誤って捨ててはいけない大切な書類を処分してしまったら、まずは落ち着いて再発行が可能かどうかを確認しましょう。
書類の種類 | 紛失時の問い合わせ先 |
---|---|
死亡診断書 | 発行した医療機関 |
死亡届 | 死亡届を提出した役所または法務局 |
遺言書 | 各都道府県の公証役場 ※ 公正証書遺言の場合 |
保険証・保険証書 | 加入保険会社 |
マイナンバーカード | お住いの地域の役所 |
銀行の通帳・印鑑 | 各銀行 |
年金手帳 | 最寄りの年金事務所 |
例えば、死亡診断書は発行した医療機関に相談することで再発行できる場合があります。
その際には、申請書や故人との関係を証明する戸籍謄本、申請者の身分証明書、数千円の手数料が必要になることが多いので、あらかじめ用意しておいてください。
また、死亡届のコピーを忘れたり捨てたりした場合は、死亡届を提出した役所または法務局で、死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)を発行してもらうことができます。
死亡届や死亡診断書は、遺族厚生年金や健康保険加入者の埋葬料請求など、複数の手続きに使用するため、あらかじめ10枚程度コピーして保管しておくのがおすすめです。
他の重要な書類などを誤って捨ててしまった場合は、それぞれの発行元に速やかに連絡を取り、再発行や必要な手続きについて相談してください。
思い出の品に関しては、捨ててしまったら取り戻すのは難しいので、時間をかけて気持ちに整理をつけましょう。
遺品整理で捨てる・捨てないを判断する際の注意点
続いて、遺品整理で捨てる・捨てないを判断する際の注意点を紹介します。
親族間で必ず話し合いをする
遺品整理は、遺族それぞれの思い出が残った遺留品を処分する作業です。一度、捨ててしまったものは取り返しがつかないため、話し合いをせずに進めると恨みや不満などの感情的な気持ちが残る可能性があります。
例えば、誰かが得るはずだったもの、受け取りはずだったものを捨てた場合は、民事上の不法行為(民法709条)に該当し、罪に問われるので注意が必要です。
さらに、勝手に遺品整理をすると「金目のものを先に取ったのでは?」と疑念を抱かせる原因にもなります。
後になってトラブルになったり、文句を言われたりするのを避けるためにも、あらかじめ遺品整理をするリーダー(責任者)を決めて整理するか、相続人全員の合意を委任状などの形で受け取ることが大切です。
形見分けについては、全員が揃っていないとできないので、後回しにしても問題ありません。
スケジュールなどの問題で処分や形見分けを後回しにする場合は、広い場所に遺品を移動する必要も出てくるため、トランクルームなどの利用も検討しましょう。ただし、貴重品は別途で管理をしてください。
迷ったときは一度保留にしてみる
判断に迷う品物が出てきた場合は、無理にその場で結論を出そうとせず、一旦保留にすのがおすすめです。
- まだ使えるかもしれない
- もしかしたら誰かが欲しいかもしれない
- 故人の思い出が詰まっている
- どうすれば良いか分からない
遺品整理において、上記のような迷いが生じることは決して珍しくはありません。
そのような時は、箱やスペースを設けて一時的に保管し、時間を置いて改めて見直してみましょう。
数日、数週間と時間を置くと、客観的な視点で見られるようになり、「やっぱり必要ない」と判断できたり、「誰かに譲ろう」という考えが浮かんだりすることがあります。
焦らず、自分の気持ちと向き合いながら判断することが大切です。
故人の気持ちを尊重する
遺品整理は、故人の残したものを整理する行為であると同時に、故人の生きた証と向き合う時間でもあります。
日記・手紙・趣味のコレクションなど、故人の人となりや価値観が強く表れている品々については、その気持ちをできる限り尊重する姿勢が大切です。
- 故人が大切にしていたものだから残したい
- 誰かに譲りたいと言っていた
- 思い出を感じられるものとして手元に置きたい
このように感じたとき、もし判断に迷うのであれば「故人ならどうしてほしいだろうか」と考えてみるのも良いでしょう。
特に、思い出の品は故人との繋がりを感じさせてくれる、かけがえのない宝物となるため、処分は慎重に行うことが大切です。
一つひとつ手に取り、その品物にまつわる思い出を振り返りながら、本当に手放しても良いのかを慎重に検討してください。デジタルデータとして保存できるものであれば、物理的なスペースを取らずに残すこともできます。
遺品整理の際に出る不用品の処分方法
遺品整理を行う際には、大量の不用品が出ます。
ここでは、不用品やゴミを片付ける方法を3つに分けてみていきましょう。
自治体のゴミ回収を利用する
自分で運べる、捨てられる量の不用品やゴミであれば、自治体のゴミ回収を利用すれば安く済みます。
ただし、各市区町村で定めているルールに従って分別・袋を用意する必要があるほか、ゴミの種類ごとに出せる曜日も決められているため、一気に捨てることはできません。
また、愛知県岡崎市など一部の自治体では、一時多量ゴミは処理施設に持ち込む必要があります。
遺品整理の際に捨てることの多い仏壇も、名古屋市では「できるだけ分解して出す」、津市では「1m以上は自己搬入」などのルールがあり、怪我や事故のリスクが高いので注意が必要です。
慣れない地域で遺品整理をする場合は、遺品整理業者を利用する方が間違いないと言えます。
寄附・売却を検討する
以下のようなものは、寄附や売却を検討するのも1つの手です。
- 貴金属
- ブランド物
- 骨董品・美術品
- 比較的新しい家具・家電
- 新品に近い服やぬいぐるみ
貴金属やブランド物、骨董品などは専門の業者に相談すれば買い取ってもらえる可能性があります。ただし、売った際に出た利益は相続の対象となるため、相続人の了承を得てから売却しましょう。
比較的新しい家具・家電、新品に近い服やぬいぐるみは寄附を検討してみてください
例えば、「不用品寄付のエコトレーディング」では、ぬいぐるみや家具などの寄附を受け付けています。ただし、送料は自己負担になることがほとんどなので、あらかじめ確認することが大切です。
遺品整理業者へ依頼する
不用品が大量にあるとき、分別方法が分からないときなどは、遺品整理業者へ依頼するのがおすすめです。
大きな家具・家電の運び出しにも慣れているほか、以下のような資格を持ったスタッフが在籍している業者も多く、安心して遺品整理を任せられます。
- 特定遺品整理士
- 遺品整理士
おすすめ業者の「粗大ゴミ回収隊」は、上記2つの資格を持つスタッフがいるだけでなく、ゴミ屋敷の清掃も対応可能です。
故人の部屋をキレイに掃除して欲しいといった相談も、気軽にすることができます。
遺品整理業者へ不用品回収を依頼する場合には、何に対応してくれるのか、どんなスタッフが在籍しているのかを確認しながら、納得できる業者を選びましょう。
遺品整理整理業者を利用した方が良い理由はこちらもチェック!
自分で遺品整理できないときの対処法
自分で遺品整理できないときの対処法としては、主に以下の2つが挙げられます。
- 友人・親族に手伝ってもらう
- 専門の業者へ依頼する
頼れる親族や友人がいる場合は、近しい方に頼って片付けを手伝ってもらいましょう。
遺品整理は故人を偲ぶためのものでもありますが、1人で抱える必要はありません。頼れるところは頼りながら、最後まで不安なくスムーズに進められるようにすることが大切です。
また、手慣れたプロにお願いをしたいなら、遺品整理業者など専門業者への依頼がおすすめです。
故人や遺族の気持ちを尊重しながら、丁寧に遺品整理を進めてくれるだけでなく、不用品の回収や掃除代行などを行なってくれる業者も多数あります。
遺品整理業者の選び方はこちら!
遺品整理を専門業者へ依頼するメリット
遺品整理を専門業者へ依頼することには、以下のようにさまざまなメリットがあります。
物が多い場合も依頼できる
遺品整理では、故人が長年かけて集めた品々や生活用品などが大量に出てくることがあります。特に、一人暮らしの期間が長かった場合や趣味の物が多い場合などは、その量は想像を超えることもあるでしょう。
専門業者に依頼すれば、そのような大量の遺品も遺族の負担を軽減しながら効率的に整理してもらうことが可能です。
さらに、近年増加しているゴミ屋敷と呼ばれる状態の家、孤独死や事故などがあった後の特殊清掃が必要な現場でも、専門的な知識と技術を持った業者が対応してくれます。
感染症対策や悪臭の除去、害虫駆除など一般の清掃業者では対応が難しい作業も、専門業者であれば安全かつ適切に行ってくれるのが大きなメリットです。
遺品整理士が相談・指導をしてくれる
遺品整理は単なる物の片付けではなく、法律や手続き、心のケアなど多岐にわたる知識が必要です。
専門の遺品整理士が在籍する業者であれば、複雑な手続きや内容についても適切な相談や指導を受けられます。
遺品の分け方、貴重品の捜索、不用品の処分方法、相続に関する手続きなど、遺族が抱えるさまざまな疑問や不安に柔軟に対応してくれるでしょう。
業者の公式サイトに資格の有無が記載されているので、事前に確認してみてください。
故人や遺族の気持ちに寄り添ってくれる
専門業者は単に物を片付けるだけでなく、故人や遺族の気持ちに寄り添いながら作業を進めてくれます。
故人の思い出が詰まった品々を丁寧に扱い、遺族の意向を尊重しながら、一つひとつの遺品を確認・整理してくれるのも大きなメリットの1つといえるでしょう。
写真や手紙など、故人との思い出が深く刻まれたものについては、特に慎重な取り扱いを心がけてくれます。
中には、残しておいて欲しいものを勝手に捨ててしまう業者も存在するため、必ず専門知識のある業者を選んでください。見積もり時の対応などを確認し、安心して依頼できるかどうか見極めることも大切です。
魂の供養・お焚き上げサービスがある
故人が大切にしていた仏壇や位牌、写真などを処分することに抵抗がある方も少なくありません。
専門業者の中には、魂の供養やお焚き上げといったサービスを提供しているところもあり、供養後の処分も可能です。
特に仏壇の相続は、大きさや安置場所の問題、位牌の数などから親族間で意見が分かれることがあります。
大きな仏壇を置くスペースがなかったり、位牌が多くて困っていたりする場合には、仏壇の魂抜きをしてから処分してもらえるのも専門業者へ依頼するメリットです。
粗大ゴミ・不用品を回収してくれる
遺品整理では、家電製品や家具などの粗大ゴミ、その他不用品が大量に発生します。
これらの処分は自治体のルールに従って行う必要があり、分別や搬出作業なども伴うため、遺族にとって大きな負担です。
専門業者に依頼すれば、粗大ゴミや不用品もまとめて回収・処分してくれます。
おすすめ業者の「粗大ゴミ回収隊」では、回収した粗大ゴミや不用品のリサイクル・リユースを徹底しており、故人が大切にしていたものが別の場所で役に立ちます。
リサイクル・リユースをすることで、物や故人の気持ちも浮かばれるでしょう。
親族が無くなったら遺品整理を早めに行った方が良い理由
大切な人が亡くなった直後は、悲しみの中でさまざまな手続きに追われる日々となりますが、遺品整理を早めに行うことには以下のようないくつかの重要な理由があります。
- 物理的な負担の軽減
- 精神的な負担の軽減
- 相続関係のトラブル回避
- 遺品の傷みや劣化回避
早めに整理を始めれば、賃貸の場合の家賃負担などを最小限に抑えられます。持ち家の場合でも、空き家状態が長くなると、管理の手間や光熱費などの維持費を抑えることが可能です。
電気・ガス・水道・携帯・各種会員サービスなど、解約・名義変更の際には遺品の中から必要な情報を探す必要があり、余計な出費を抑えるためにも早めの遺品整理は欠かせません。
早めに遺品整理をすれば重要な書類も集まり、手続き関係をスムーズに進められるでしょう。特に、お金関係の手続きは遅れると損をする可能性があり、注意が必要です。
また、故人の遺品がそのまま残された状態は、遺族にとって常に故人を思い出すきっかけとなり、悲しみを引きずる要因となることがあります。精神的負担を軽減するためにも、早めの片付けを検討しましょう。
さらに、汚れた衣類・書籍・食品などは、放置しておくとカビが生えたり、虫が発生したりして劣化が進むので気を付けましょう。
その他、トラブルを防ぐことも遺品整理を早めに行う理由の1つです。
相続関係のトラブルはもちろんですが、故人の所有物の中に「日本刀」「短刀」など登録が必要なものが含まれていると、別途で手続きが必要になったり、思わぬ事故を起こしたりします。
特に日本刀や、戦争中に日本刀を短くして隠し持った場合の「短刀」は、日本刀発見手続きが必要で、「銃砲刀剣類登録証」をもらわないと銃刀法違反となります。最悪の場合、被疑者死亡で送検されるため、必ず遺品整理は行ってください。
また、発見した刀が不要な場合でも「日本刀発見手続き」は必要で、処分については警察で相談できます。
万が一、登録証があったのに出て来ない、紛失している場合は、発行元の都道府県に連絡をし、再交付の手続きを受けてください。その際の手数料は3,500円です。

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